いじめ防止基本方針

港区立南山小学校いじめ防止基本方針

 

1 目的
 この基本方針は、いじめ防止対策推進法第13条に基づき、本校のすべての児童が安心して楽しい学校生活を送ることができるよう、いじめ防止対策の基本的事項を定めるものとする。

2 取組の基本姿勢
(1)児童がその子なりのよさや可能性を発揮して自分に自信をもつことがで きるようにするとともに、友達のよさやがんばりを認め合う教育活動を行い、いじめを起こさない環境作りに取り組む。
(2)いじめは、どの学級でもいつでも起こりうるとの認識をもち、日常的な 児童とのかかわりを通して、早期発見、完全解決に向け、学校の総力をあげて取り組むこととする。解決にあたっては、積極的に保護者や地域住民、関係諸機関と連携を図る。
(3)いじめの定義は、いじめ防止対策推進法の規定によるものとする。
 児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

3 学校及び教職員の責務
 基本的な考え方にのっとり、本校に在籍する児童の保護者、地域住民、関係諸機関との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、本校に在籍する児童がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する。

4 学校におけるいじめの防止及び対応のための組織 以下の2つの組織を設置する。
(1)いじめ対策検討委員会
・ 校外委員及び校内委員で構成し、設置要項は別途定める。
・ 学校いじめ防止基本方針に基づく取組の状況等の検証及び改善案の提示 をする。
・ 重大事態及び校長が依頼した事案について事実認定・調査等を行う。
(2)いじめ問題等対応校内委員会
・ 校長、副校長、生活指導主任、 養護教諭、関係学年教員で構成する。必 要に応じ関係者を招集する。
・ 具体的な年間計画の作成及び実施の主体となる。
・ いじめの相談・通報窓口を設置する。
・ いじめの疑いに関する情報や児童の問題行動などに係わる情報の収集と 記録、共有をする。
・ いじめの疑いに係わる情報があった場合の情報の共有、関係ある児童へ の事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定、保護者との連携等の対応をする。

5 段階に応じた具体的な取組
(1)未然防止のための取組
・ 年度初めに、いじめ防止年間計画を作成する。
・ 教師が児童のよさやがんばりを認め、自尊感情や自己肯定感を育む。
・ 児童同士が互いのよさや頑張りを認め合い励まし合う学級づくりを行う。
・ 教師が児童と一緒に活動し、具体的にかかわる中でより良いコミュニケ ーションの方法を、児童に示したり気付かせたりする。
・ 児童間で起こる、トラブルや問題、課題等について、教師が、一つ一つ 丁寧に聞き取り、話し合わせたり考えさせたりして、児童同士が納得できるように導いていく。
・ 「いじめはしない、見逃さない、許さない」ことを学校全体で確認し、 学級活動や児童活動などで、児童が主体的にいじめの根絶に向けて実行する具体策を考える機会を設け、よりよいことを実行する意思をもたせる。
・ スクールカウンセラーや教育相談担当を中心に、学校全体で困ったこと があったら気軽に相談できる体制を作る。
・ いやなことをされたり、いじめられている人を見たりしたら、すぐに先 生に相談する雰囲気を作る。
・ 道徳教育、学級活動、国際理解教育等を充実するとともに、教育活動全 体を通して、一人一人の児童に豊かな心を育てる。
・ 外部委員をメンバーに含めた「いじめ対策検討委員会」を開催する。
・ いじめについて教員研修を学期に1回実施し、教員の資質・能力を向上さ せる。
・  家庭訪問、電話連絡、学校だより等を通じて家庭との緊密な連携・協力 を図る。
(2)早期発見のための取組
・ 日常的に教師が児童とかかわり、児童がどんなことでも教師に話すこと ができる雰囲気を作る。
・ スクールカウンセラーによる全児童面談を実施するとともに、保健室や相談室等の利用が気軽に行えるようにし、日常的に児童が相談しやすい体制を整備する。
・ いじめ防止月間を定め、児童への啓発とともに児童向けアンケート、全 児童面談などを実施し、早期発見に努める。
・ 教職員全体で、いじめを含む、児童の問題や課題の情報を共有する。
(3)早期対応のための取組
・ いじめを発見した場合、すぐに生活指導主任と管理職に報告する。
・ いじめられた児童及びいじめを知らせてきた児童の安全を確保する。
・ いじめられた児童及びいじめを知らせてきた児童が落ち着いて学習でき る環境を整備する。
・ いじめ対策検討委員会の校内メンバーによる、校内委員会を招集し初期 対応について検討する。
・ いじめの事実確認と原因の究明を行う。
・ 教育的配慮の下、毅然とした態度で、いじめた児童への指導を行う。
・ いじめられた児童の保護者に対する事実の説明と児童の心理的スト レスの軽減につなげるための支援を行う。
・ いじめ対策検討委員会を活用し、関係保護者、関係機関と連絡を密にし て、解決に取り組む。
・ いじめ対策検討委員会は、校内委員会の初期対応について報告を受 け、完全な解決に向けて取り組む。
・ いじめた児童の保護者へ事実の説明と情報の共有を図る。
・ いじめた児童の保護者へ、家庭での指導についての助言を行う。
・ いじめを見ていた児童が、自分の問題として捉えることができるよ うにする指導を行う。
・ 保護者会の開催などにより、保護者との情報の共有を図る。
(4)重大事態への対処
・ いじめられた児童の生命及び安全の確保を最優先する。
・ いじめられた児童が落ち着いて学習できる環境を確保する。
・ スクールカウンセラー、養護教諭と連携し、いじめられた児童の心のケ アを図る。
・ いじめ対策検討委員会を招集する。
・ 事実を確認して、必要な情報を速やかに共有し、指導や支援の体制や 対応方針を決定する。
・ いじめにより心身に著しい被害が生じた場合は、子ども家庭支援セン ター、児童相談所などの関係諸機関等と相談・連携して対応する。
・ いじめの内容が犯罪行為として取り扱われる場合は、警察署と連携し て対処する。
・ 噂や憶測が広がらないように、保護者会などを開き説明をする。
・ いじめに係わる事実を集約し、時系列にまとめ港区教育委員会に報告す る。

6 取組の評価・改善
(1)学校評価にいじめ防止の取組の項目を設定する。
(2)評価結果を分析するとともに、いじめ防止対策の課題や課題解決に向け た取組について、いじめ対策検討委員会で協議する。また、学校の基本方針についても、評価、修正、改善をしていく。

※ 平成26年12月25日策定